信用状またはレター・オブ・クレジット(L/C)は、国際貿易関係における支払い遅延や支払い不履行に対して企業が自らを守るための手段です。
国際取引において、企業は支払い遅延、支払い不履行、または納品の困難といったさまざまなリスクに直面します。そのようなリスクから身を守るための一つの手段が信用状またはレター・オブ・クレジット(L/C)であり、MTR Legalの経済法律事務所の弁護士は、国際商事法においても顧客を支援しています。
貿易取引において、商品の配送と支払いの間に一定の時間がかかることがあります。これは、輸出者にとって、地政学的な状況の変化や経済的困難、さらには輸入側の取引先の破産など、さまざまなリスクをもたらす可能性があります。輸入者が前払いを行っている場合、納品の失敗や遅延が生じることがあります。信用状は、これらのリスクを軽減するためのオプションです。この際、銀行が取引に関与します。
実際には、輸入企業の銀行が輸出者に対して抽象的な支払い義務を負うことを意味します。これにより、銀行は輸入者に代わって、輸出者への支払いを行う義務を負います。銀行は、合意された書類が無欠で提出された時点で、合意された期間内に支払期日となる金額を振り込むことを約束します。これらの書類には、商業インボイス、船荷証券、保険証書、原産地証明書、梱包明細書、または商品検査証などが含まれます。
信用状は、売買契約において支払いの合意事項として取り決める必要があります。その後、輸入者は自分の銀行で信用状を開設し、その金額を入金する必要があります。銀行は、合意された書類が提示された時点で資金を解放することができます。信用状の条件は、開設銀行から輸出者の銀行に通知され、条件の充足に基づいて金額の支払いを保証します。
信用状から両方の取引パートナーが利益を得ることができます。輸出者は支払い不履行から保護され、輸入者は納品失敗時にまだ前払いをしていません。
重要なのは、売買契約において、どの書類を提示すれば信用状の条件が満たせるかを明確に定めることです。法的な争いを避けるために、契約書および信用状の条件を一致させるべきです。
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