国境を超えた相続における相続法

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欧州連合内では、国際的な関係を持つ相続問題に関して、どの国の法律が適用されるかをEU相続規則が規定しています。

トスカーナのバケーションホームやマヨルカ島のフィンカを持つことは、多くの人々が老後に太陽の住居の夢を叶えるものです。しかし、これが相続問題に影響を及ぼすことがあります。相続人が例えばドイツに家を所有し、スペインに分譲マンションを持っていた場合、どの国の相続法が適用されるかが問題となります。

欧州連合内の国境を越える相続事件では、EU相続規則によりどの国の相続法を適用するかが決定されます。法律事務所MTR Rechtsanwälteが説明するように、被相続人が最後に居住していた場所の国の法律が適用されます。EU相続規則の導入により、居住地原則が国籍原則に取って代わりました。例えば、最後の居住地がスペインであればスペインの相続法が、ドイツであればドイツの相続法が適用されます。

EU内では毎年約500,000件の国境を越える相続が数えられます。この際、相続人は被相続人とは異なる国に住んでいる場合や、被相続人がEU国外にも住所を持っている場合があります。相続規則は、被相続人の最後の居住地の国内法が相続に適用されることを規定しています。

被相続人は、国の相続法規が大幅に異なることがあり、これが法定相続順位、相続分、遺留分請求、贈与、使用収益権、およびその他の重要な側面に影響を与える可能性があることを考慮する必要があります。また、EU国外では遺言における規定が効力を持たない場合があります。そのため、すでに作成した遺言の規定が有効であるかどうかを検討する必要があります。例えば、ドイツで人気のあるベルリナーテスタメント(Berliner Testament)や配偶者遺言は全てのEU加盟国で認知されていないため、効力がないと見なされる可能性があります。

一方で、相続規則および他国の相続法の適用は、必要に応じて利用できる柔軟性を提供します。被相続人が母国の相続法を適用させたい場合は、それを遺言で指定することができます。

国際的な相続法に精通した弁護士が助言できます。

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