外国判決のドイツにおける執行
裁判所の判決は、まずその判決が下された国の境界内で効力を発揮します。しかし、国際的な取引が一般化している現代において、国内判決の外国での承認とその逆もますます重要になっています。
欧州連合内での外国判決の承認と執行は、民事及び商事の手続における管轄権及び判決の承認と執行に関する規則(EuGVVO)によって主に規定されています。MTR Legal Rechtsanwälteは、訴訟や国外判決の執行においても依頼者をサポートします。
EU内での判決の自動承認
EuGVVOまたはブリュッセルIaに従い、EU加盟国で下された判決は他の加盟国でも承認されるべきです。判決には裁判所の決定だけでなく、仮命令も含まれます。外国判決の承認は、自動で行われるべきであり、特別な手続きは不要となります。
しかしながら、被告側が主張しなければならない承認障害も存在しうるのです。承認障害は、EuGVVO第45条に定められています。たとえば、被告が訴訟開始の書類を適時に受け取れなかった場合は承認障害となります。境界を越える争いにおいては、書類の適時送達が重要なテーマであり、書類の受け取りにより重要な期限が始まることが多いです。
また、同じ当事者間で求められた国で出された別の判決と矛盾する場合や、同じ請求原因の裁判で他の加盟国もしくは第三国で先に出された判決と矛盾する場合も承認障害となります。さらに、決定が求められた国の公序と両立している必要があります。
EUにおける執行手続の省略
EU加盟国の外国判決の執行においては、既に執行宣言やエクスクアトゥール手続が省略されています。これにより、外国判決の執行での遅延が防がれます。 EuGVVO第39条では 「加盟国で下された判決がその加盟国で執行可能である場合、それは他の加盟国でも執行可能であるとし、執行宣言を必要としない。」 これにより、EU内の裁判所の判決はドイツの裁判所の判決と同様に扱われ、執行されます。
EU加盟国の判決の執行可能性は自動で、国のエクスクアトゥール手続を必要としません。仮に執行可能な決定も含まれます。自動化により時間と費用が節約されます。また、EUには加盟国の司法に対する信頼があります。
債務者を保護するために、判決の執行は中断されることもあります。この条件は、判決が下された国で判決に対しての異議が申し立てられている場合です。
外国判決の加盟国における執行を得るためには、債権者が裁判所の決定を所轄の執行機関に提出しなければなりません。
第三国からの判決の執行
EU以外の国からの外国判決の執行について、ドイツでは引き続き国内のエクスクアトゥール手続が必要です。エクスクアトゥール手続により、第三国からの外国判決の承認と執行が可能となります。第三国判決がドイツで承認されるためには、ドイツの公序(ordre public)に反しないことが求められます。
その際に、第三国と存在する協定および規則も考慮されなければなりません。これらは場合によっては国内のエクスクアトゥールを代替することがあります。
国際法の適用
国際的なビジネス関係の増加は、国境を越えた法的紛争の増加も引き起こします。国内の司法は国境で終わるため、適用される国内法を明確にすることが重要です。さらに、裁判地は法的争いの結果に大きな影響を及ぼしうるため、早期の戦略的な訴訟の計画が推奨されます。
MTR Legal Rechtsanwälteは、訴訟の遂行と 国際的な判決の執行を支援します。
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