国内および国際紛争における仲裁手続き

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仲裁手続き(Arbitration)は、裁判手続きに対する意味のある代替手段であり、国内および国際的な法的紛争の両方で可能です。

多くの場合、法的紛争を解決するためには仲裁手続きが適しています。国内レベルだけでなく、国境を越えた法的紛争においても仲裁手続きは裁判手続きに対する利点があります。一般的に、仲裁手続きはより迅速で、かつ費用も安価です。さらに、特に国際的には仲裁判断は国内裁判所の判決よりも実行しやすいことが多い、と Rechtsanwalt Michael Rainer は述べています。

裁判手続きと仲裁手続きのどちらが紛争を解決するために適しているかは、考慮すべき要因に依存します。多くの国では仲裁手続きが迅速に実施でき、通常は裁判に比べて費用が少なく済みます。また、仲裁手続きは非公開で行われるため、関与する企業の評判を守るための決定的な利点となることがあります。特にビジネスパートナー間の法的紛争の場合、仲裁手続きはビジネス関係への負担を軽減できる選択肢となります。

仲裁手続きの仲裁人は独立しており、関係者によって選ばれます。彼らはその分野に精通した専門家です。1959年のニューヨーク条約により、ほとんどの国で仲裁判断は実行可能であり、約170カ国がこの条約に署名しています。したがって、仲裁判断はほぼ世界中で執行できます。多くの場合、仲裁判断は国内裁判所の判決よりも執行しやすいです。また、国際仲裁では一方の当事者に「ホームアドバンテージ」が生じることを防ぐことも可能です。

光があれば影もあります。仲裁手続きの欠点は、仲裁判断を争うための非常に限られた手段しかないことです。控訴審は通常なく、国家裁判所も非常に限られた権限しか持ちません。例えば、法的な聴聞権が侵害された場合などに、仲裁判断への異議申し立てが可能となることがあります。

したがって、前もって利点と欠点を慎重に比較し、紛争を仲裁手続きまたは国家裁判所で解決するかを決定することが重要です。

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