商業代理人と競業禁止

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営業代理店契約における競業禁止の合意

 

企業と商業代理店の間で頻繁に争点となるのは、商業代理店に対して競業禁止があるかどうかです。この点は法的に明確に規定されていませんが、実務上では特に商業代理店契約で別途の合意がない限り、競業禁止が存在すると考えられます。

競業禁止は商業代理店契約における重要なポイントです。この競業禁止が契約終了後も存在するべきかどうかを考慮する必要があります。その場合、商業代理店は競業制限の期間に対する補償としていわゆる退職手当を受け取る権利を持つのが一般的です。商法においてアドバイスを提供しているMTR Legal Rechtsanwälteが指摘しています。

 

企業保護のための競業禁止

 

企業は一般的にノウハウを保護し、間接的に競争を強化しないために、商業代理店の競業禁止に関心を持っています。一方、商業代理店は自営業者として自由に活動する取引先を選べると考えることができます。しかし、それはそれほど簡単ではありません。商業代理店の競業禁止が契約期間中に明示的にHGBに規定されていなくても、§242 BGBに基づく誠実な信義のもとでそれが存在するとされています。

商業代理店は契約期間中、企業に害を及ぼす可能性のある活動を行わないようにするべきです。別の取り決めを希望する場合、それは契約で確定しなければなりません。さらに重要なのは、商業代理店が活動する企業間に競争状況があるかどうかです。商業代理店は疑わしき場合は安全を確保し、企業の同意を得る必要があります。

 

競業禁止の範囲

 

競業禁止の範囲の広さは議論の余地がありますが、BGHの判例によれば、それは比例性を持たなければなりません。個別の状況に応じて決定する必要があります。

基本的に、競業禁止の範囲を決定するのは当事者の自由です。規定は商業代理店契約にできるだけ詳細に定められるべきであり、それにより両当事者に法的安全性がもたらされます。しかし、競業禁止に関する合意は必ず比例性を考慮している必要があります。

商業代理店が競業禁止を侵害し、その結果企業が経済的損害を受けた場合、商業代理店は損害賠償の責任を負う可能性があります。また、商業代理店は義務違反により警告を受ける可能性があり、また企業が商業代理店契約を解約することが正当化されることもあります。

 

契約終了後の競業禁止は合意が必要

 

契約の終了後における競業禁止は状況が異なります。契約の終了後、商業代理店は基本的に自由に活動先を決定できます。しかし、企業は商業代理店が契約終了直後に競争相手のために活動しないことを望むかもしれません。これを防ぐために、商業代理店契約で契約終了後の競業禁止を合意することができます。ただし、一定の規定が守られる必要があります。例えば、契約終了後の競業禁止は2年を超えてはならず、その制限は、商業代理店が契約期間中に担当していた製品、地域、または顧客層に限られなければなりません。競業制限の補償として、商業代理店は適切な退職手当を受ける権利を有します。

商業代理店が合意された契約終了後の競業禁止に違反した場合、少なくとも一部の退職手当の請求権を失う可能性があります。さらに、企業に対して損害賠償責任を負うこともあります。

 

商業代理店契約の主要ポイントを規定する

 

法的な争いを避けるために、商業代理店契約は関係者全員の利益を考慮して法的に安全に策定されるべきです。商業代理店契約に含まれるべき主要な要素は、商業代理店の地域、紹介する製品やサービスの説明、顧客リスト管理の義務、顧客ベースの引き継ぎ、商業代理店の商標の使用権、報酬請求権、契約期間や解約の可能性、補償請求権、または競業禁止と退職手当です。

MTR Legal Rechtsanwälteは商法における長年の経験を有し、競業制限やその他の問題に対して企業や商業代理店をアドバイスしています。 商業代理店法.

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