シュレースヴィヒ高等地方裁判所による免責請求の譲渡に関する判決、事件番号 16 U 93/23
D&O保険からの免責請求の譲渡は、被害を受けた企業の債務の時効を中断します。2024年2月26日の判決でシュレースヴィヒ=ホルシュタイン高等地方裁判所がこれを決定しました(事件番号: 16 U 93/23)。
企業の取締役やその他の上級機関は、通常、大きな責任リスクを負っています。第三者の請求や会社の内部請求において、彼らは個人資産で責任を負うことがあります。この責任リスクを軽減するために、通常、取締役、理事会、または監査役会に対してD&O保険が結ばれます、とMTR Legal法律事務所の企業法担当弁護士Michael Rainerが述べています。
時効の中断
シュレースヴィヒ高等地方裁判所の手続きでは、D&O保険からの免責請求を企業に譲渡した後の取締役に対する企業の債務の時効も問題となりました。高等地方裁判所は、D&O保険に対する請求追求のために、債務の時効が譲渡によって中断されることを確認しました。この期間中、取締役に対する責任訴訟も不適切とされます。さらに、免責請求の譲渡により、いわゆる「pactum de non petendo」または忍耐協約が当事者の間で締結されることになります。その結果、企業は、保険から請求を引き出すことができる間は取締役に対抗しないことを約束することになります、とシュレースヴィヒ高等地方裁判所が述べています。
この判決は次の事実に基づいています:2018年8月に、GmbHとして構成された大手ビスケット工場で大火災が発生しました。ビスケット工場の保険は十分ではなく、保険会社は損害の一部しか賠償しなかったため、GmbHは残額を被ることになりました。取締役が不十分な保険に責任があると明らかになったため、GmbHは彼を個人的に責任を問いました。
GmbHは取締役のためにD&O保険を締結していました。取締役はD&O保険からの免責請求をGmbHに譲渡しました。しかし、保険会社は、取締役が義務を怠っていないとして、介入を拒否しました。その後、GmbHは費用の引き受けを求めて訴訟を起こしました。
取締役の義務違反
この際、企業は、取締役が義務を怠ったために責任を負うことになったと主張しました。したがって、彼はGmbHG第43条第2項に基づいて、損害に対して企業に責任を負います。取締役として、十分な保険を確保することが彼の責務でした。工場のオーブンが建物保険に含まれていないことに気付くべきで、保険契約の変更を求めるべきでした。
訴訟は第一審での成功を収めました。取締役は、オーブンが建物保険でカバーされているという自身の仮定に頼るべきではありませんでした。それを確認し、保険の内容を調整する必要がありました。彼がそれを怠ったため、義務の遂行に失敗し、D&O保険からの免責請求をGmbHに譲渡しました。このため、GmbHが保険会社に対して支払い請求権を持っていると、キール地方裁判所が決定しました。
保険会社に対する支払い請求権
保険会社の控訴は、シュレースヴィヒ高等地方裁判所で成功しませんでした。高等地方裁判所は、第一審の判決を基本的に確認しました。取締役は義務を怠ったため、企業に損害賠償責任を負っています。その上、彼は保険に対する免責請求をGmbHに有効に譲渡していたため、GmbHが保険会社に対する支払い請求権を持っています。
さらに高等地方裁判所は、企業の取締役に対する債務がまだ時効にかかっていないことを明らかにしました。債務の五年の時効はすでに経過していたものの、取締役とGmbHは免責請求の譲渡によって、いわゆる「pactum de non petendo」を締結しました。この忍耐協約によって、保険からの損害賠償を得る可能性がある限り、企業が取締役に対して請求を主張することはできません。これもまた、取締役に対する債務の時効を中断します。
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