2024年3月14日ケムニッツ地方裁判所の判決 – アクト番号: 3 O 457/23
貯蓄証書の贈与は、譲渡証書なしでも有効となる場合があることが、2024年3月14日のケムニッツ地方裁判所の判決で決定されました(アクト番号: 3 O 457/23)。
生前贈与は、資産移転の際に税額控除を有効に利用するための興味深い選択肢です。解釈の余地を避けるためには、贈与はできる限りそれとして明確に認識されるべきです、とMTR Legal Rechtsanwälte(エム・ティ・アール・リーガルレヒツアナオテ)が述べています。同事務所は相続法を含む法務に関して相談を受けます。
このことは、ケムニッツ地方裁判所での事案にも表れており、この場合、おそらく遺産税または贈与税の控除額を最適に利用することに関するものではなかったと考えられます。具体的には、被告女性が亡くなった兄弟の貯蓄証書2通を持っていました。貯蓄証書の残高は約92,000ユーロでした。遺言では、遺言者は妻に半分、姉妹に4分の1を相続させることを決めていました。残りはさらに遠い親族に回る予定でした。
遺言執行者が貯蓄証書の返還を要求
しかし、貯蓄証書には公証された贈与証書や譲渡証書のいずれも存在しませんでした。そのため遺言執行者は遺言者の妹に貯蓄証書の返還を要求しました。譲渡証書がないため、貯蓄証書は遺産に含まれるとされました。贈与税を支払っていないため贈与は法的に成り立たないと、遺言執行者は主張しました。
しかし、被告の妹は、兄が彼女に貯蓄証書を渡し、彼女に譲渡する旨を伝えたと主張しました。彼女の兄は彼女に貯蓄を自由に使えると説明し、これは贈与であったと述べました。
地方裁は訴訟を棄却
ケムニッツ地方裁判所は妹の言い分を支持し、訴訟を棄却しました。裁判所は、動産の贈与の有効性が通常、公証契約に依存しないと指摘しました。それよりも、動産の贈与は手渡しによって即座に完了しますと述べました。
しかし、貯蓄証書の場合には、手渡しだけでは贈与の完了とはならないと裁判所は制限を付けました。貯蓄証書は銀行に対する債権を証明するものであり、この債権は証書の所有権、つまり貯蓄証書が他の人に譲渡されたからといって他の人に移行することはありません。もし他の人に貯蓄を譲渡したい場合は、銀行に対する債権の譲渡をその人と合意する必要があります。そのため、貯蓄証書の贈与は通常、贈与者と受贈者の間の譲渡契約によって完了すると、ケムニッツ地方裁判所は述べました。
譲渡証明は無言でも可能
このような譲渡証明は、明示的にも黙示的にも行うことができると、裁判所はさらに明らかにしました。「これを所有してよい」という意思で貯蓄証書が他の人に手渡された場合、それがすべて解決し、貯蓄が効果的に受贈者に渡ったとする考えが一般的です。したがって、特定の状況下では、譲渡契約が暗黙のうちに成立したとみなされ、その結果、貯蓄証書の受渡し自体で贈与が有効に行われたとされると、ケムニッツ地方裁判所はさらに述べました。
ただし、個々の状況は常に考慮されるべきであり、貯蓄証書の手渡しが通常、債権譲渡の主要な根拠であることは間違いないと裁判所は述べました。
贈与は有効に行われた
問題となった場合、被告は、兄が彼女に対して明確な説明とともに貯蓄証書を渡し、自由に金銭を使用できると言ったことを述べました。兄妹は常にお互いに親しい関係を保っており、遺言者は妹が老後に経済的に安全であるように貯蓄証書を贈与したかったと、ケムニッツ地方裁判所は説明しました。被告が貯蓄証書を所有するようになるには、兄の意思に基づく手渡し以外に方法がなかったことも、被告にとって有利に働いていると評価されました。被告が兄から貯蓄証書を譲渡の意思とともに受け取ったと裁判所は確信しました。
銀行には妹のための譲渡契約は記録されなかったが、それは有効な贈与を妨げるものではないと、ケムニッツ地方裁判所は決定しました。税務当局への贈与の通知がなかったことには多くの理由があるかもしれず、おそらく被告は通知義務を知らなかったかもしれません。税法上の結果は彼女が負うことになりますが、それは贈与の有効性には影響しないと裁判所は続けました。
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