紛争は仲裁や調停で解決することができます。特に国際的な紛争においては、仲裁が裁判所での手続きよりも適切な場合があります。
国際的なビジネスパートナーとの間でも紛争は避けられません。国家の裁判所による紛争解決が常に最良の方法とは限りません。なぜなら、裁判所が国際法について十分な知識を持っているとは限らないからです。さらに、裁判所の判決は国外で執行されないことがよくあります。この点で、仲裁手続きは裁判手続きと比較して利点がありますと、自らプロセスリーディングを重点とするビジネス法律事務所であるMTR Legalが説明しています。
ヨーロッパ連合外では、仲裁判断がしばしばよりよく執行されます。1958年の「外国の仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約」で160以上の国が、他の国の仲裁判断を承認し執行することを約束しています。これにより、仲裁判断は事実上全世界で執行可能です。
また、仲裁手続きはしばしば海外での裁判手続きよりも明らかに費用がかからず、迅速に実施できます。それはまた、仲裁判断に対して控訴や上告ができないことにも起因します。仲裁判断は当事者を拘束し、判決と同じ効力を持ちます。重大な手続き上のミスや基本的な法原則の違反がない限り、国家の裁判所により仲裁判断が取り消されることはありません。
仲裁手続きは手続きの上で国家の裁判手続きと類似しています。しかし大きな違いは、当事者が独立した仲裁人を自ら選ぶことができる点です。これにより、仲裁人が十分な専門知識を有し、公平な決定を下せることが保障されます。
もう一つの利点は、仲裁手続きが公開されないことです。これにより、当事者の評判が紛争によって損なわれることはなく、詳細が外部に漏れることもありません。さらに、仲裁判断自体も公開されません。仲裁手続きの機密性のおかげで、決定後も他の当事者との既存のビジネス関係を継続しやすくなります。
ある当事者が仲裁手続きを望まない場合、ZPOの§ 1032に基づき仲裁手続きの不許可を申請することが可能です。
MTR Legalは、プロセスリーディングに経験豊富な弁護士とともに、仲裁手続きにおいても依頼者を代理し、必要に応じて防御戦略について助言します。