離婚するためには、パートナーの共通の同意は必要ありません。場合によっては、配偶者がまだ3年間別居していない場合でも離婚することができます。
離婚は必ずしも円満に進むとは限りません。しかし、家族法では、配偶者が少なくとも3年間別居している場合は、パートナーの意思に反して離婚することもできるとされています。離婚を急いでいる人は、場合によっては別居後1年でも離婚を強行できます。これについて、MTR Legal の弁護士は家族法でも助言しています。
協議離婚ができない場合、家裁が結婚が破綻し、和解の見込みがないかを確認する必要があります。これは通常、少なくとも3年間別居していると想定されますが、必ずしも3年を待つ必要はありません。離婚は、別居後1年でも、離婚意思を持つパートナーがそれを裏付ける十分な理由を持ち、家裁を納得させることができれば、可能です。結婚を続けることができない理由としては、新しいパートナーの存在などがあります。
結婚が破綻しているかどうかの決定は最終的に家裁に委ねられますが、条件として、少なくとも別居一年が過ぎている必要があります。これは単に食卓と寝床を分けるだけではなく、経済的な分離も必要であり、生活費が共有されない必要があります。別居後の一年が経過した後、パートナーの同意なしに離婚申請を行うことができます。その際、申請者はどんな状況でも結婚を続けないことを明確にする必要があります。
厳しい場合には、別居一年を免除することもできます。
MTR Legal の弁護士は、周囲のすべての法的問題について助言します 離婚 に関して。
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