ドローンによる著作権侵害

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ドローンによる空撮はパノラマ自由に該当しない  – BGH I ZR 67/23

 

ドローンは多様に利用されています。特に空中からの写真撮影が人気です。しかし、著作権に注意が必要です。BGHは2024年10月23日の判決で、ドローンを用いて行われた公にアクセス可能で保護された芸術作品の空撮は著作権に違反し、パノラマ自由には該当しないとしました(Az.: I ZR 67/23)。

パノラマ自由は著作権の制限であり、著作権法第59条で規定されています。公道、街路、広場にある作品は絵画、グラフィック、写真、映画で複製することができ、これらの写真その他の複製品は公開することもできますと、商業法律事務所MTR Legal Rechtsanwälte が述べています。同事務所は特許権や著作権に関する相談を行っています。

 

空撮はパノラマ自由で保護されない

 

しかし、このパノラマ自由の範囲がどこまで及ぶか、空中からの撮影が含まれるかについて議論がありました。BGHは、この道を開く判決で、ドローンによる公にアクセス可能な保護された芸術作品の空撮はパノラマ自由に該当しないと明言し、著作権を強化しました。

このBGHの最高裁判決の根拠となった事案は以下の通りです:被告の出版社はルール地方の堆積場に関する本を出版しました。旅行ガイドにはドローンで撮影した空撮写真が含まれ、それには堆積場の様々な芸術インスタレーションが写っていました。これらの作品の作者たちは著作権の保護と主張を行うための機関と認識契約を結んでいました。

その機関は、本に掲載されている芸術インスタレーションの空撮はパノラマ自由に当たらず、著作権を侵害していると主張しました。それにより、出版社に対する禁止と損害賠償を求める訴訟を提起しました。

 

BGH、著作権侵害を確認

 

ボン地方裁判所および控訴審のハム高等地方裁判所で訴訟はほぼ成功しました。BGHも被告の出版社の上告を棄却しました。カールスルーエの裁判官はまず、出版社が著作権で保護された作品を図にして著作者に与えられた複製と配布の権利を侵害したと述べました。ドローンを用いて撮影された空撮写真の複製と公開は、著作権法第59条第1項第1文に基づくパノラマ自由には該当しません。

パノラマ自由は、作品が一般に知覚可能な道路または景観の一部である場合に作品を自由にすることを目的としています。著作権管理の担当であるBGHの第I民事部はさらに説明しました。著作権法に基づくパノラマ自由の解釈と、作品利用者の情報とコミュニケーションの自由と、作品の経済的利用への著作者の正当な利益が適切に考慮されるべきであるとの判断において、ドローンで撮影された空撮写真に関しては、著作者の利益が重視されるとしました。

実務的な意味では、著作権で保護された芸術作品の写真は、一般にアクセス可能な場所、例えば道路から撮影されなければなりません。その場合、空中からドローンで撮影される写真とは異なり、パノラマ自由が適用されます。

 

著作権による幅広い保護

 

作家、音楽家、画家、写真家の作品は著作権によって包括的に保護されています。これには、美術や応用芸術の作品も含まれます。著作者は自動的に自身の作品の権利を持ち、それを保証機関に譲渡することができます。また、第三者に対して作品の利用権を与えることもできます。

この著作権はパノラマ自由によって制限されます。パノラマ自由は、公の道や場所に恒久的に存在し、一般に認識されうる芸術作品の利用のみを許可します。しかし、BGHの判決によると、ドローンでの撮影に関しては注意が必要です。ここでは著作権侵害が容易に発生する可能性があります。通知、差止請求、損害賠償請求がその結果として考えられます。

著作権やその他の法的問題における 商標法 では、MTR Legal Rechtsanwälte が頼りになるパートナーです。

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