ソフトウェアライセンス契約の範囲

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ソフトウェアの使用は、適切なライセンスを通じて提供されることがあります。ライセンシーに単純な利用権または独占的な利用権が与えられるかどうかを区別する必要があります。

IT法は独立した法領域ではなく、商標法、不正競争防止法、データ保護法、著作権法などの多くの法律分野と関連しています。特にソフトウェアライセンスの開発と付与において、IT法は著作権法に強い関連性があると、MTR Legalという法律事務所が説明しており、IT法でも依頼者を相談しています。

ソフトウェアの開発者は法的にその著作者でもあります。つまり、プログラムに対する著作権も所有しており、適切なライセンスがなければ第三者によるソフトウェアの利用を禁止できます。ソフトウェアの開発者は、ソフトウェアの使用に関する適切なライセンスを提供することができます。利用者に単純な利用権か排他的な利用権が提供されるかが重要な側面です。

コンピュータのユーザーは、通常、標準ソフトウェアの使用に対して単純な利用権を持っています。契約に基づきソフトウェアを使用することができますが、その利用権は排他的ではありません。この単純な利用権は他の多くのユーザーにも与えられる可能性があります。利用の範囲はライセンス契約で定められ、例えば期間や地域で制限されることがあります。実際には、ソフトウェアはもう購入されることなく、定められた期間中の使用を可能にするいわゆるダウンロード契約が締結されることが一般的です。

企業にとって、既製のソフトウェアソリューションはしばしば不十分です。彼らはオーダーメイドのソリューションを必要とします。そのような場合、ソフトウェアは特に顧客のために開発され、通常は独占的な利用権が与えられます。特に開発されたソフトウェアは既存のソフトウェア環境に組み込む必要があるため、これはたいてい契約書に記され、プログラムが円滑に動作するためのソフトウェアの保守も同様です。

まだ多くの他の点を契約で規定することができます。ソフトウェアライセンス契約に含まれるべき核心的なものは、業務の範囲、期間、ユーザーの数、そしてコストです。

IT法に精通した弁護士は、ソフトウェア契約においてアドバイスを提供します。

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