ミュンヘン高等地方裁判所の判決 – 事件番号: 6 U 3908/22
無利息金融の広告が消費者を誤解させる可能性があり、競争法に違反する可能性があります。2023年10月19日にミュンヘン高等地方裁判所がそのように判決しました(事件番号: 6 U 3908/22)。
広告は、顧客を引き付け、購入を促進したり、競合の提供から際立たせたりするために商取引で重要な手段です。その重要性は競争が激しいほど高まります。しかし、広告は常に細い一線上にあり、誤解を招く広告表現は許されず、警告や損害賠償請求につながる可能性があると、経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteが、特に競争法においてその顧客を助言しています。
NRW消費者センターが誤解を招く広告に警告
オンライン販売や実店舗販売でよく見られる無利息金融の広告も誤解を招く可能性があります。このような提供はもちろん魅力的に聞こえます。しかし、NRW消費者センターは消費者に警告します。このような提供に、枠組み金融契約の締結が含まれる場合があり、そしてそれは消費者にとって高くつくことがあります。
NRW消費者センターは、そのため無利息金融で様々な商品を広告していた二つの電気店チェーンのオンラインショップ運営会社に対して警告しました。消費者には、金利なしの分割払いだけでなく、枠組み金融契約も締結されることが明確に表示されていませんでした。枠組み金融においては、初回の利用にのみ金利がかからないことが適用され、さらなる利用にはしばしば高い金利が発生します。
訴訟はミュンヘン高等地方裁判所で成功を収めた
運営会社が警告に応じなかったため、NRW消費者センターは訴訟を起こし、ミュンヘン高等地方裁判所で成功を収めました。
ミュンヘン高等地方裁判所は、無利息金融を提供する企業が、金融提案に枠組み金融が結びついている場合、そのことを明確かつ誤解のない形で示さなければならないことを明らかにしました。また、枠組み金融を仲介するのは、それに関する許可を所管当局から取得した企業のみができると明言しました。この判決により、そのような金融を提供する業者はさらなる透明性を求められることになりました。
誤解を招く広告と競争法の違反は警告や差し止め請求につながります。そのような結果を回避するため에는、競争法に経験豊富な弁護士を招くことが推奨されます。
MTR Legal Rechtsanwälte は 競争法で助言を行っております。
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