コロナによる税金支払猶予 延滞利息なし

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コロナ期間中に利息なしで繰り延べられた税金の請求について、2022年10月26日のミュンスター財務裁判所の判決により延滞利息は発生しません (判決番号: 13 K 1920/21)。

コロナは多くの企業と自営業者に大きな財政的課題をもたらしました。これを支援するために、連邦財務省はパンデミックの間、特定の条件下で税金の請求が無利息で繰り延べられることを許可しました、とMTR Legal Rechtsanwälteの経済法律事務所が説明します。その弁護士はまた、コロナに関連する法的問題についても助言しています。

ミュンスター財務裁判所は、税金支払いの無利息繰り延べの権利があった場合は延滞利息が免除されるべきだと判断しました。問題となった案件では、税務署は2020年5月に、2018年の法人税をある協会に対して確定しました。その協会は支払いが必要であったため、税務署は延滞利息も設定しました。連邦財務省が2020年3月19日に発行した「コロナウイルスの影響を考慮した税務措置」に基づき、協会は2018年の法人税決定に基づくすべての支払い請求の無利息繰り延べを申請しました。

税務署は税金の請求に対して無利息繰り延べを認めたものの、延滞利息の免除を拒否しました。それに対して協会は抗議し、税務署が2020年4月1日より前に法人税決定を行っていれば利息は発生しなかったと述べました。

ミュンスター財務裁判所での訴訟は成功しました。延滞利息は免除されるべきだと裁判所は述べました。理由として、延滞利息を徴収することが実質的に不当であるとされました。遅れた税決定によって原告は流動性の利点を得たわけではなく、税務署も流動性の不利益を受けたわけではありません。基本的には、2020年5月に行われた税決定は、税務署が回収したい流動性の利点を引き起こし得るものですが、原告が2019年3月のBMFの書簡により法人税返済の無利息繰り延べの権利を持っていたため、税決定の遅延による追加の流動性の利点がどこにあるのかは明らかでないと裁判所は述べ、連邦税務法院への上訴を許可しました。

コロナの状況はすでに落ち着いていますが、法律的な問題は残っています。MTR Legalの弁護士はコロナに関連する法律問題について助言しています。

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