許可のある公開のみ – ミュンヘン地方裁判所の判決、件番号: 42 O 10792/22
映画、ビデオ、音楽 – オンラインプラットフォームはこのような作品を利用者に対して公開します。それに対し著作権が軽視されることがあります。適切な許可なしにオンラインプラットフォームは著作権で保護された作品を利用し公開することはできません。これは2024年2月9日のミュンヘン地方裁判所判決(件番号: 42 O 10792/22)で決定されました。
著作権者は作品に対して排他的な利用および展開の権利を持ちます。また、作品の利用に関するライセンスを様々な範囲で付与することもできます。許可なしの利用、例えばオンラインプラットフォームでの公開は著作権の侵害であると、知財法や著作権法に関して助言を行う経済法律事務所MTR Legal Rechtsanwälteは述べています。著作権者が出版社や代理店に対して作品の展開権を付与した場合も、これらの著作権を主張することができます。
ライセンスなしの映画をオンラインプラットフォームに
著作権侵害に関する一件もミュンヘン地方裁判所で争われました。ここでは、ある映画権利販売会社が、ライセンスの取得なしで複数の映画を公開した件で、オンラインプラットフォームを訴えました。以前に映画権利販売会社は、このプラットフォームに対して必要なライセンスを有料で取得することを提案しました。しかし長期にわたる交渉にもかかわらず、プラットフォームはライセンスを取得せず、作品を削除したのみでした。最終的に映画権利販売会社は差止めを含む訴訟を提起しました。
訴訟は成功し、オンラインプラットフォームは著作権で保護された映画の公開再生に関して有罪判決を受けました、とミュンヘン地裁が決定しました。プラットフォームでの公開再生は提供者が §1 Abs. 1 Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG) に基づき著作権上の責任を負います。
プラットフォームが不足している努力
被告は解放責任を主張できない、と裁判所は明確にしました。これは提供者が §4 Abs. 1 S. 1 UrhDaG に基づき、著作権で保護された作品の公開再生のための契約上の使用権を取得するための最善の努力を行ったことが前提となります。しかし、この事例ではそうではありませんでした。訴えた映画権利販売会社がライセンス交渉に尽力し、具体的な提案をしたにもかかわらず、被告はライセンス取得のための最善の努力を欠落させたためと、裁判所は述べました。
欧州指令RL 2019/790/EUによるデジタル市場での著作権に基づき、交渉は公正かつ迅速に進められるべきです。しかし、被告の具体的な行動は迅速な合意に興味を示していなかったと認識されました。むしろ、交渉は映画権利販売会社の一方的な情報伝達に特徴づけられていたと、ミュンヘン地裁はさらに指摘します。引き延ばし戦略を続けた被告は、§4 UrhDaG に関して自身の義務に違反していました。
著作者の価値創造への関与
著作権で保護された作品はしばしばインターネット上のプラットフォームで公開されています。欧州指令RL 2019/790/EUの実施として、著作権サービス提供者法は、保護された作品がアップロードプラットフォーム上で利用される場合、著作者を価値創造の過程に関与させ、より高いライセンス収入を得られるようにすることを目的としています。しかし、プラットフォーム提供者がブロック措置に逃げることができれば、この目的は達成されませんと、裁判所は述べました。
ライセンス違反がある場合、プラットフォーム提供者は法的責任を負いますと、ミュンヘン地方裁判所は決定しました。被告のオンラインプラットフォームの提供者は、差止め、情報開示、損害賠償を命じられました。この判決はまだ確定していません。
不当な公開に対処する
プラットフォームが必要なライセンスを取得するために最善を尽くしたかどうかは、事例ごとに決定する必要があります。ミュンヘン地方裁判所の判決は、著作者が自分の作品の不当な公開に対して法的措置を講じ、差止めや損害賠償の要求を主張する可能性があることを示しています。相手側の引き延ばし戦略に従う必要はないと、ミュンヘン地方裁判所の決定は述べています。
著作権法は、映画だけでなく、言語および文章作品、音楽、パントマイムおよび舞踊芸術、美術作品、建築及び応用美術作品、写真並びに科学的又は技術的な描写も保護します。
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