取引の規模に関わらず報告義務があります
マネーロンダリング法 (GwG) は、マネーロンダリング、テロ資金供与、及び脱税の防止を目的としています。それに応じて、GwG には、マネーロンダリングの疑いがある場合、強化された注意義務と報告義務も含まれています。金銭または財産が犯罪行為に由来している疑いがある場合、企業は § 43 Absatz 1 GwG に従って、その疑いを「ファイナンシャル・インテリジェンス・ユニット」(FIU)という金融取引調査の中央機関に直ちに報告しなければなりません。報告が行われない場合や遅れて報告された場合、関係者には罰金が科せられる可能性があります。これを示す例として、2018年4月10日のフランクフルト高等地方裁判所の判決 (Az.: 2 Ss-OWi 1059/17) があります。
強化された注意義務の対象となる義務のある企業には、銀行や金融サービス業者、商業的商品トレーダー、不動産ブローカー、保険業者、アートの仲介者、法律事務所の弁護士および公証人、会計士や税理士、ギャンブルの主催者が含まれます。彼らはマネーロンダリング疑惑の報告を提出する義務がありますと、経済刑法の連絡先である MTR Legal の Rechtsanwalt Michael Rainer が述べています。
マネーロンダリング疑惑報告の増加
元々は、マネーロンダリングは通常、強盗、殺人、業務上過失、盗品の販売、麻薬取引、または脱税などの重罪に関連する資金や財産を対象としていました。しかし、2021年の GwG 改正後は、資金や財産が重罪から来たかどうかは条件ではなくなりました。犯罪の深刻さに関わらず、いずれかの犯罪が前提となっていれば十分です。この要因と、銀行や他の企業の報告義務が、マネーロンダリング疑惑報告の急増をもたらしました。
重要なのは、報告義務が取引の規模に関わらず存在することです。商品の販売業者、不動産仲介業者、アートディーラーに関しては、10,000ユーロの閾値未満でも、貴金属業者やブックメーカーに関しては、2,000ユーロの閾値未満でも報告義務が存在します。また、支払いが現金か無記名かに関係なく報告義務があります。
疑惑報告を提出した後は取引を行ってはならない
マネーロンダリング疑惑の報告は、原則として § 45 GwG に従い、電子的に行われる必要があります。電子データ通信の障害がある場合や申請による場合のみ、郵送での疑惑報告が認められます。
マネーロンダリング疑惑の報告後は、その取引を行うことはできません。それは § 46 GwG により、ファイナンシャル・インテリジェンス・ユニットまたは検察当局が取引を承認した場合に限り、再度許可されます。また、疑惑報告後3営業日以内に当局が実施を禁止しなかった場合は、取引を行うことができます。さらに、契約相手や第三者が報告について知らされるべきではありません。これは事実解明の障害となったり、困難を招く可能性があるためです。
マネーロンダリング疑惑の兆候
義務のある企業にとって、報告を行うべきか認識することは必ずしも容易ではありません。次に示すポイントは指針を提供します。財産が犯罪行為に由来する、または不法な出所を持つ可能性がある場合、金融取引調査の中央機関にマネーロンダリング疑惑の報告を行うべきです。さらに、取引や財産がテロ資金供与に役立つまたは関連する可能性がある場合もその対象です。また、契約相手が自身を実質的な経済利益権者として行動しているかどうかを開示しない場合も疑わしいとされます。
ただし、§ 261 Strafgesetzbuch (StGB) に基づく犯罪の可能性について、詳細な調査を行う必要はありません。この規定はマネーロンダリング行為を規定しています。むしろ、一般的な経験に基づき、取引相手の行動が異常または注目に値する場合には、その行動をとるべきです。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いを示す行動です。
マネーロンダリングの疑いは真摯に受け止めるべきです。聞き取り調査や捜索活をもたらす可能性があるため、経済刑法に精通した弁護士を求めることが賢明です。マネーロンダリングには、罰金や最長5年の自由刑、または重罪の場合は最長10年の懲役が課される可能性があります。
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