いわゆるストックフォトは多く使用されています。OLGフランクフルトは、AGBで明記された著作者名の放棄が有効であると決定しました (Az.: 11 U 95/21)。
写真は著作権で保護される場合があります。この著作権の保護は著作者人格権と財産権の両方を含みます。第三者が写真を公開する際、著作権者から使用権が与えられていない限り、財産権が侵害されます。使用権がある場合でも、写真が写真家の名前を明示せずに公開された場合、著作者人格権が侵害されます。名前の明示を放棄できるのは、合意がある場合のみですと、MTR Legalは説明しています。著作権はこの法律事務所の相談の重点の一つです。
OLGフランクフルトは2022年9月29日の判決で、一般的取引条件(AGB)において著作者名の放棄を合意できると決定しました。
この基礎となる事例では、ある写真家がマイクロストックポータルとの間にいわゆるアップロード契約を締結しました。そのポータルには、ポータルの顧客にサブライセンスを付与する権利も含めて、写真の使用権が与えられました。ある顧客がウェブサイトで写真家の名前を明示せずに彼の写真を使用したため、写真家は差止めと損害賠償を求めて訴訟を起こしました。
訴訟は成功しませんでした。OLGフランクフルトは、原告がプラットフォームとの契約において著作者名の権利を有効に放棄したと認定しました。AGBには、プラットフォームとそのユーザーが写真家を著作者として名指しする権利を有するが、義務はないと書かれています。このようにして、写真家は著作者名の権利を有効に放棄したとOLGは述べています。
著作者は意識的にマイクロストックポータルの利用を選び、それによって自身の市場投入にかかる時間と費用を回避しています。特に著作者名の明示義務がないことが、このプラットフォームの提供を顧客にとって魅力的にし、広範な普及にとって非常に重要であると OLGは述べています。それが最終的に著作者の利益にもつながるとしています。不当な著作者の不利益は存在しません。
MTR Legalは、顧客に著作権に詳しい弁護士を提供しています。